「上北沢桜並木会議」の会則

 上北沢桜並木会議は桜並木の将来にわたる維持保存活動を目的に設立されました。私たちはこの活動を軸にして、地域が抱える様々な問題を皆で考え、正しい情報を発信し、また安全で住みやすい街、人と人の絆を大切にする街にしていくため、地道な活動を推進して参ります。

(名 称)
第1条 本会は、上北沢桜並木会議と称します。事務所を代表の住所に置きます。

(目 的)
第2条 前文通り。

(活動等)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、以下の活動等を行います。
    一 桜並木の維持保存のための活動
    二 地域住民の声を広く集めるコミュニケーションの場の形成
    三 桜並木の清掃活動や地域振興のための各種活動との連携
    四 情報の発信
    五 安全で住みやすい街、人と人との絆を大切にしていくための活動

(組 織)
第4条 本会は、前文及び第2条の目的に賛同して入会する会員によって組織されます。
   2 本会は会員と会の目的に賛同されるサポーターから構成され、会員は会議での議決権を有す
     るものとします。
   3 会員は会費を納入します。

(運 営)
第5条  本会の運営は会員が納入する会費および公的補助金等によって充当します。

(役 員)
第6条 本会は、次の役員を置きます。
    一 代表     1名  
    二 副代表    2名以内
    三 会計担当  2名以内
    四 監事     2名以内
   2  役員は、本会の会員の中から選任します。
   3  代表、副代表、会計担当及び監事は、役員の互選により選任します。
   4  役員の任期は、選任時から1年間とし、再任を妨げないものとします。

(活動報告会・承認)
第7条 本会は、毎年1回以上の活動報告会を開催します。
   2  活動報告会では、次の事項の報告を行い、出席会員の過半数をもって承認を受けることとし
     ま す。
      新年度役員人事、前年度決算報告、新年度活動方針及び予算計画
      会則・運用規則の変更など、重要な方針の変更

(事務局会議)
第8条 第8条事務局会議は役員および会員の中から事務的なことをサポートできる事務局員をもって
    構成し、代表の招集によって開催されます。
   2  事務局会議の決議を基本として、実務的事項を決定し実行します。

<附 則>
第1条 本会は、平成16年3月3日に設立・発足しました。
第2条 この会則は、平成21年5月2日の改正議決によって即日発効するものとします。
第3条 この会則は、平成22年4月17日の改正議決によって即日発効するものとします。
第4条 この会則は、平成23年4月20日の改正議決によって即日発効するものとします。



「上北沢桜並木会議」の運用規則

1.会員資格等
 会員は会費を納入した時点で資格を得ることができます。

2.会計年度
 年度は毎年4月1日から始まり、翌年の3月31日をもって会計年度とします。

3.運営
 (1)原則として毎月1回以上の事務局会議を開催します。
 (2)事務局会議の他に、テーマごとに連絡会を置き、会の方針に合わせて開催いたします。

4. 月例会および連絡会
 世田谷区との情報交換の為、原則として月1回、月例会を開催します。会員及び会の目的に賛同されるサポーターも出席できます。
 随時、連絡会を開催します。会員及び会の目的に賛同されるサポーターも出席できます。

5.会費(年)
 会費は個人会員一口 1,000円(一口以上)、法人会員一口 5,000円(一口以上)とします。